住宅の登録基準
床面積が一定の規模以上であること
各戸25㎡以上であること。ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、18㎡以上。
共同居住型住宅(シェアハウス)の場合
〇住宅全体の面積
15㎡×入居人数+10㎡以上であること(入居人数:2人以上)
〇専用居室
専用居室の入居者は1人
専用居室の面積 9㎡以上(造りつけの収納の面積を含む)
〇共用部分
共用部分に、居間・食堂・台所・便所・洗面・洗濯室、浴室又はシャワー室を設ける
便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数概ね5人につき1か所の割合で設置する
構造・設備
・耐震性を有すること
・一定の設備(台所・便所・浴室等)を備えていること
家賃・賃料
家賃が近隣相場と乖離していないこと