新たな住宅セーフティネット制度の概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律が、平成29年4月に公布され、同年10月に施工されました。

※本ページの情報は、2018年12月現在の情報となっております。

当制度は、下記3つの柱で構成されています。

住宅確保要配慮者とは

住宅確保要配慮者とは、高齢者や生活保護受給者、障がい者等で、住宅の確保に配慮が必要な方々を指します。

法律や省令では下記のように定められています。

  • 低額所得者(月収15.8万円以下)

  • 被災者(発災後3年以内)

  • 高齢者

  • 障がい者

  • 子ども(高校生相当まで)を養育している者

  • 外国人等

  • 他、都道府県や市区町村が定める者

賃貸住宅の登録制度

空家等の所有者が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県に登録することで、本制度の支援を受けることができるようになります。

登録基準の一例

  • 床面積が一定の規模以上であること

  • 耐震性を有すること

  • 台所、浴室、便所等の設備が設置されていること

  • 家賃が近隣相場と均衡を失しないこと

経済的支援

空家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県に登録すると、改修や入居への経済的支援を受けることができます。

※支援を受ける際の各種条件や申請手続については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホームページを参照ください

登録住宅の改修に対する支援措置

(補助を受けた住宅は専用住宅化)

  • バリアフリー工事

  • 耐震改修工事

  • 用途変更工事等

低額所得者の入居負担軽減のための支援措置

(専用住宅として登録された住宅のみ)

  • 家賃の低廉化に要する費用

  • 入居時の家賃債務保証料

相談事例

高齢者(単身)の転居

家族と暮らしていたが、事情により単身で引越しをすることになった。高齢の単身で、保証人がいないことを理由に賃貸オーナーの入居承諾がなかなか得られなかった。

住宅確保要配慮者に理解のある空き家所有者とのマッチング

以前から、相談支援を行っていた空き家の所有者とのマッチングを行った。入居の際は住宅確保要配慮者向けの賃貸保証サービスを活用。

生活困窮者(老朽不動産所有)

自立支援団体からの紹介。不動産を所有しているため生活保護の需給もできず、十分な食事も摂れていない状況

入居支援+生活支援

所有の老朽不動産は、一般市場での売却は困難なため、親族への譲渡契約を行い。生活保護の受給申請。

要配慮者向けの空き家オーナーとのマッチングを行う。